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                 中国专利制度概要

【一般原則】
1.先願主義2.審査主義3.審査請求制度(出願日(優先日)から3年以内)4.出願公開制度(出願日(優先日)から18ヶ月後)
【専利の種類】
中国専利法には、日本の特許、実用新案、意匠に相当するものを、「専利」という一つの文言でまとめている。一つの『專利法』により、保護されている。
■発明専利:日本の「特許」に相当
■実用新型専利:日本の「実用新案」に相当するが、保護対象が若干狭く平面デザインのみを特徴とする製品、電子回路、複数の装置からなるシステムなどは対象とならない。加工を加え、一定の空間を占める有形物しか保護対象とならない。実体審査を行わずに権利が付与される。
■外観設計専利:日本の「意匠」に相当
【専利権付与の要件】
◆新規性―出願日前に同様の発明又は実用新案が国内外の刊行物に発表されておらず、国内で公然に使用又はその他の方法で公衆に知られておらず、また同様の発明又は実用新案について他人が国務院の専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日後に公開された専利出願書類に記載されていない。◆創意性―出願日前に既に存在する技術と比べ、当該発明が際立った実質的な特徴及び顕著な進歩性を有し、当該実用新案は実質的な特徴及び進歩性を有していること。◆実用性―当該発明又は実用新案が製造又は使用することが可能であり、かつ積極的な効果を生むことができるものをいう。◆不許可の事由(以下の要件いずれかに該当する場合には、專利権を付与しない)
1. 国家の法律、社会の公の秩序に違反し、又は公共の利益を妨げる発明創造 2. 科学的発見 3. 知的活動の法則及び方法 4. 病気の診断及び治療方法 5. 動物及び植物品種(該当される製品の製造方法に法の規定により専利権を付与する) 6. 原子核変換の方法により得られる物質 注、コンピュータプログラムは、著作権法により保護されている。
【出願人となることができる者】
発明者及び承継人
非職務発明については専利出願権は発明者に帰属する
職務発明
出願権その発明者が属する利用者に帰属する。職務発明者には当該利用者から適正な報奨が与えられる
外国人
互恵主義:2国間条約、加盟した国際条約、または互恵の原則により特許を受け得る。パリ条約の同盟国民、 準同盟国民であれば特許が受けられる
【出願手続】
1. 出願
外国人が出願する際には国務院の指定する代理機関に委任しなければならない。発明専利、実用新型専利の出願に必要な書類は
a.委任状 b.願書 c.特許請求の範囲 d.要約書 e.明細書 f.図面 g.技術水準を示す資料
 委任状及び優先権証明書(パリ条約に基づく優先権主張認められる)を中国出願日から3カ月以内に提出しなくてはならない。優先権証明書の中国語訳文を要求される場合もある。譲渡証は、優先権証明書に記載された出願人が中国出願人と異なる場合に必要とされる。方式審査がまず行われ、不備があれば補正が指令され、応答しなければ出願取下とみなす。発明専利と実用新型専利の互いへの出願変更は認められていないが、同時に出願することは可能である。
2. 実体審査
 審査請求のあったものだけに行われ特許出願人は出願日から3年以内に審査を請求することができる(法第35条)。専利局は実体審査請求後1年以内に審査を行うことが(運用上)義務づけられている。日本の早期審査に類する規定は特に設けられてない。
3. 情報開示
 特許出願人は実体審査を請求する際に、出願日前に発行された関連資料を提出しなければならない(法第36条)。 上述資料には、(1)従来技術の文献、(2)同一の発明を他国に出願して発見された資料、(3)同一の発明を他国に出願して審査された結果の資料を提出する。また、それらが特許文献であれば出願国名及び出願番号、特許文献でなければ文献名、発行年月日、巻号頁及び文献内容の全部又は重要部分のコピーを提出する。場合によってそれらの関連資料の翻訳文を提出することを要求されることがあります。 上記資料がある場合は、実体審査請求と同時に提出し、資料がない場合はその旨を実体審査請求時に説明する。その後、資料を入手した場合は、特許権付与前は何時でも提出することができる。
4. 補正
 特許出願人は、実体審査の請求時又は実体審査開始通知を受領してから3ヶ月以内に自発補正をすることができる。実用新案又は意匠の出願人は、出願日から2ヶ月以内に自発補正をすることができる。
5. 特許権付与
 実体審査において特許出願が拒絶すべき理由がなかった場合は、国務院専利行政部門は発明特許権付与の決定をし、発明特許証を発行し、同時に登録し公告する。発明特許権は公告の日から生じる(法第39条)。 実用新案又は意匠出願が方式審査(予備審査)において却下すべき理由がなかった場合は、実用新案権又は意匠権付与の決定をし、実用新案又は意匠の登録証書を交付し、登録し、その後に公告する。実用新案権と意匠権は広告の日から効力が生じる(法第40条)。
6. 存続期間
出願日から、特許権は20年、実用新案権は10年、意匠権は10年。権利期間は、いずれも延長できない
7. 特許権の無効宣言
 特許権付与された後に特許権が法律に規定された要件を満たしていない場合は、何人も特許再審委員会に当該特許権の無効宣告を請求することができる(法第45条)。
8. 権利行使
 特許権侵害をめぐって紛争が発生する際に、関係者が、特許管理機関(行政機関)に調停を請求し、又は裁判所(司法機関)に提訴することができる。特許管理機関は、調停にあたり侵害者に侵害行為の差止め及び損害賠償を命ずる権限を有する。当事者は、命令に不服がある場合は命令の通知を受領した日から3ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。特許管理機関での調停は、処理時間が短く、結論が早く、手続費用も安い。ただし、特許管理機関の有する強制力は裁判所の強制力より弱い。