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判例分析と紹介
第一章 総   則

第一条 発明創作の専利権を保護し、発明創作を奨励し、発明創作の普及と応用に貢献し、科 学技術の進歩と革新を促進し、社会主義近代化建設の要求に応えるべく、この法律を制定する。

第二条 この法律で「発明創作」とは、発明、実用新案及び意匠をいう。

第三条 国務院の専利行政部門は全国の専利事務の管理に責任を負い、専利出願を統一的に受理及び審査し、この法律により専利権を付与する。2 省、自治区、直轄市人民政府の専利事務を管理する部門は、当該行政区域の専利管理事務に責任を負う。

第四条 専利出願の発明創作が国家の安全又は重大な利益に関係し、秘密を保持する必要があるときは、国家の他の関係規定に基づき処理する。

第五条 国の法律、社会の公の秩序に反する、又は公共の利益を妨げる発明創作に対して、専利権は付与しない。

第六条 使用者の任務を遂行し又は主としてその使用者の物質?技術条件を利用して完成した発明創作は職務発明創作とする。職務発明創作の専利出願の権利は当該使用者に帰属する。出願が認可された後、当該使用者を専利権者とする。2 非職務発明創作については、専利出願の権利は発明者又は考案者に属する。出願が認可された後は、当該発明者又は考案者を専利権者とする。3 その使用者の物質?技術条件を利用して完成した発明創作で、使用者と発明者又は考案者間に契約があり、専利出願の権利及び専利権の帰属に対して約定がある場合は、その約定に従う。

第七条 発明者又は考案者の非職務発明創作の専利出願について、いかなる単位又は個人も妨げてはならない?注 単位とは、国家機関、法人およびその他の組織を指すものである。

第八条 二以上の単位又は個人が協力して完成した発明創作、一つの単位又は個人が他の単位又は個人から委託を受けて完成した発明創作について、別段の協議がある場合を除き、専利出願の権利は完成又は共同完成した単位又は個人に属する。出願が認可された後は、出願した単位又は個人を専利権者とする。

第九条 二人以上の出願人がそれぞれ同一の発明創作について専利出願をしたときは、専利権は最先の出願人に付与する。

第十条 専利出願権及び専利権は譲渡することができる。2 中国の単位又は個人が専利出願権又は専利権を外国人に譲渡するときは、国務院の関係主管部門の認可を受けなければならない。3 専利出願権又は専利権を譲渡するときは、当事者は書面による契約を結ばなければならず、かつ国務院の専利行政部門に登録し、国務院の専利行政部門が公告する。専利出願権又は専利権の譲渡は、登録の日から効力を生じる。

第十一条 発明及び実用新案の専利権が付与された後、この法律に別段の定めがある場合を除き、いかなる単位又は個人も専利権者の承諾を得ずに、その専利を実施すること、即ち生産、経営の目的でその専利製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸入すること、又はその専利方法を使用すること及び当該専利方法により直接得られた製品を使用、販売の申し出、販売、輸入することができない。2 意匠権が付与された後、いかなる単位又は個人も専利権者の承諾を得ずに、その専利を実施すること、即ち生産?経営の目的でその意匠専利製品を製造、販売、輸入することができない。

第十二条 いかなる単位又は個人も他人の専利を実施するときは、専利権者と書面による実施許諾契約を締結し、専利権者に専利使用料を支払わなければならない。被許諾者は契約に定められた以外のいかなる単位又は個人にも当該専利の実施を許諾する権利を有しない。

第十三条 発明専利の出願を公開された後、出願人はその発明を実施する単位又は個人に適当な対価の支払いを請求することができる。

第十四条 国有企業などの事業単位の発明専利が、国の利益又は公共の利益にとって重大な意義を有するときは、国務院の関係主管部門及び省、自治区又は直轄市の人民政府は国務院に届け出て認可を受け、認可された範囲で普及?応用することを決定し、指定する単位に実施を許諾することができ、実施した単位が国の規定に基づき専利権者に使用料を支払う。2 中国の集団所有制単位及び個人の発明専利が、国の利益又は公共の利益にとって、重大な意義を有し、普及又は応用の必要があるときは、前項の規定を参照して処理する。

第十五条 専利権者は、その専利製品又は当該製品の包装に専利表示及び専利番号を標記する権利を有する。

第十六条 専利権を付与された単位は、職務発明創作の発明者又は考案者に対して奨励を与えなければならない。発明創作の専利が実施された後、その普及と応用を図る範囲及び得られた経済的利益に基づき、発明者又は考案者に対して適正な報酬を与える。

第十七条 発明者又は考案者は、専利書類に自己が発明者又は考案者であることを明記する権利を有する。

第十八条 中国に通常の居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が中国で専利出願をするときは、その所属する国が中国と締結した協定又は共に加入している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従って、この法律により処理する。

第十九条 中国に通常の居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国において専利出願及びその他の専利に関する手続きをするときは、国務院の専利行政部門が指定する専利代理機構に委託しなければならない。2 中国の単位又は個人が、中国内で専利出願及びその他の専利手続きをするときは、専利代理機構に委託することができる。3 専利代理機構は法律、行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づき専利出願又はその他の専利事務を処理しなければならず、被代理人の発明創作の内容に対して、専利出願が既に公開又は公告されている場合を除いて、秘密保持の責任を負う。専利代理機構の具体的な管理規則は国務院が規定する。

第二十条 中国の単位又は個人が国内で完成した発明創作を外国に専利出願するときは、まず国務院の専利行政部門に専利出願を行い、その指定する専利代理機構に委託し、かつこの法律第四条の規定を遵守しなければならない。2 中国の単位又は個人は、中華人民共和国が加入する関係国際条約に基づいて専利の国際出願を行うときは、前項の規定を遵守しなければならない。3 国務院の専利行政部門は、中華人民共和国が加入する関係国際条約、この法律及び国務院の関係規定に基づき、専利の国際出願を処理する。

第二十一条 国務院の専利行政部門及びその専利再審委員会は、客観的、公正、正確、適時の要請に基づき、法により関係専利の出願と請求を処理しなければならない。2 専利出願が公開又は公告されるまで、国務院の専利行政部門の職員及び関係者はその内容について秘密を保持する責任を負う。

第二章 権利の付与

第二十二条 専利権を付与する発明及び実用新案は、新規性、創意性及び実用性を備えていなければならない。2 「新規性」とは、出願日前に同様の発明又は実用新案が国内外の刊行物に発表されておらず、国内で公然に使用又はその他の方法で公衆に知られておらず、また同様の発明又は実用新案について他人が国務院の専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日後に公開された専利出願書類に記載されていないものをいう。3 「創意性」とは、出願日前に既に存在する技術と比べ、当該発明が際立った実質的な特徴及び顕著な進歩性を有し、当該実用新案は実質的な特徴及び進歩性を有していることをいう。4 「実用性」とは、当該発明又は実用新案が製造又は使用することが可能であり、かつ積極的な効果を生むことができるものをいう。

第二十三条 専利権を付与する意匠は、出願日前に国内外の刊行物に発表された又は国内で公然に使用された意匠と同一及び類似でないものでなければならず、また他人が先行取得した合法的権利と衝突してはならない。

第二十四条 専利出願する発明創作が出願前の六ヶ月以内に、次に掲げる各号の一に該当するときは、新規性を失わないものとする。(一)中国政府が主催又は承認した国際展覧会において初めて展示したもの(二)定められた学術会議又は技術会議で初めて発表したもの(三)出願人の同意を得ずに他人がその内容を漏らしたもの。

第二十五条 次に掲げる各号については、専利権を付与しない。
(一)科学的発見(二)知的活動の規則及び方法(三)疾病の診断及び治療法(四)動物及び植物の品種(五)原子核変換の方法により得られた物質。2 前項第四号に掲げる製品の生産方法については、この法律の規定により専利権を付与することができる。  

第三章、專利の出願

第二十六条 発明又は実用新案の専利出願をするときは、願書、明細書、その要約及び権利請求書等の書類を提出しなければならない。2 願書には発明又は実用新案の名称、発明者又は考案者の氏名、出願人の氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。3 明細書には発明又は実用新案について、その技術分野に属する技術者が実現できることを基準とした、明瞭で完全な説明を行い、必要なときは、図面を添付しなければならない。要約には発明又は実用新案の技術要点を簡潔に説明しなければならない?4 権利請求書には明細書に基づき、専利の保護を求める範囲を説明しなればならない?

第二十七条 意匠の専利出願をするときは、願書及び当該意匠の図面又は写真などの書類を提出し、かつ当該意匠を使用する製品及びその属する類別を明記しなければならない?

第二十八条 国務院の専利行政部門が専利出願書類を受領した日を出願日とする。出願書類を郵送するときは、消印された差出日を出願日とする。

第二十九条 出願人は発明又は実用新案を外国で最初に専利出願した日から十二ヶ月以内に、又は意匠を外国で最初に専利出願した日から六ヶ月以内に、中国で同一の主題について専利出願するときは、その外国と中国と締結している協定又は共に加入している国際条約に基づき、又は互いに優先権を認める原則により、優先権を享有することができる。2 出願人が発明又は実用新案を中国で最初に専利出願した日から十二ヶ月以内に、国務院の専利行政部門に対して同一の主題について専利出願をするときは、優先権を享有することができる。

第三十条 出願人が優先権を主張するときは、出願時に書面による声明を提出し、かつ三ヶ月以内に最初に提出した専利出願書類の謄本を提出しなければならない。書面による声明が出されていない又は期限内に専利出願書類の謄本が提出されないときは、優先権の主張なかったものとみなす。

第三十二条 出願人は、専利権を付与されるまでは、その専利出願を随時取り下げることができる。

第三十三条 出願人は、その専利出願の書類について補正をすることができるが、発明及び実用新案の専利出願の書類についての補正は原明細書及び権利請求書に記載した範囲を超えることができず、意匠専利の出願書類の補正については原図面に示された範囲を超えることができない。 第四章 專利出願の審査と認可

第三十四条 国務院の専利行政部門は、発明専利出願を受理した後、予備審査にてこの法律の要件を満たしていると認めるときは、出願日から満十八ヶ月で公開する。国務院の専利行政部門は、出願人の請求に基づきその出願を早期に公開することができる。

第三十五条 発明専利出願の出願日から三年以内に、国務院の専利行政部門は出願人が随時提起した請求に基づき、その出願について実体審査を行うことができる。出願人が正当な理由なく期間内に実体審査を請求しないときは、当該出願は取り下げられたものとみなす。2 国務院の専利行政部門は必要と認めるときに、自ら発明専利の出願について実体審査を行うことができる。

第三十六条 発明専利の出願人が実体審査を請求する際には、出願日前におけるその発明に関係する参考資料を提出しなければならない。2 発明専利についてすでに外国で出願されている場合、国務院の専利行政部門は出願人に指定期間内に当該外国がその出願の審査で検索した資料又は審査結果の資料の提出を要請することができる。正当な理由なく期限を過ぎても提出しないときは、当該出願は取り下げられたものとみなす。

第三十七条 国務院の専利行政部門は、発明専利出願について実体審査を行った後、この法律の規定を満たしていないと認めたときは、出願人は規定期間内に意見を陳述する、又はその出願について補正するよう通知しなければならない。正当な理由なく期限を過ぎても答弁をしないときは、当該出願が取り下げたものとみなす。

第三十八条 発明専利出願について出願人が意見陳述又は補正を行った後、国務院の専利行政部門が依然としてこの法律の規定を満たしていないと認めるときは、拒絶しなければならない。

第三十九条 発明専利出願が実体審査で拒絶すべき理由がなかったときは、国務院の専利行政部門は、発明専利権の付与を決定し、発明専利証を発行し、同時に登録して公告する。発明専利権は、公告の日から効力が生じる。

第四十条 実用新案及び意匠専利出願が予備審査で拒絶すべき理由がなかったときは、国務院の専利行政部門は、実用新案又は意匠権の付与を決定し、相応の専利権を発行し、同時に登録及び公告する。実用新案権及び意匠権は公告の日から効力が生じる。

第四十一条 国務院の専利行政部門は専利再審委員会を設置する。専利出願人が国務院の専利行政部門の出願拒絶決定に不服があるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に、専利再審委員会に再審を請求することができる。専利再審委員会は再審して決定し、専利出願人に通知する。2 専利出願人が専利再審委員会は再審決定に不服のあるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。

第五章、專利権の存続期間、消滅および無効

第四十二条 発明専利権の存続期間は二十年、実用新案専利権及び意匠専利権の存続期間は十年とし、いずれも出願日から起算する。

第四十三条 専利権者は、専利権を付与されたその年から年金を納付しなければならない?

第四十四条 次の各号のいずれかに該当するときは、専利権は存続期間満了前に消滅する。(一)規定による年金を納付しないとき(二)専利権者が書面の声明をもってその専利権を放棄したとき。2 専利権が存続期間満了前に消滅するときは、国務院の専利行政部門が登録及び公告する。

第四十五条 国務院の専利行政部門が専利権の付与を公告した日から、いかなる単位又は個人も当該専利権の付与がこの法律の関係規定に合致しないと認めるときは、専利再審委員会に当該専利権の無効を宣告するよう請求することができる。

第四十六条 専利再審委員会は、専利権無効の宣告請求について速やかに審査及び決定を行い、かつ請求人及び専利権者に通知しなければならない。専利権無効の宣告の決定は、国務院の専利行政部門が登録及び公告する。2 専利再審委員会の専利権無効の宣告又は専利権維持の決定について不服のあるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に裁判所に提訴することができる。裁判所は無効の宣告請求手続きの相手方当事者に補助参加人として訴訟に参加するよう通知しなければならない。

第四十七条 無効が宣告された専利権は、初めから存在しなかったものとみなす。2 専利権無効の宣告の決定は、専利権無効の宣告前に裁判所が下しすでに執行している専利権侵害の判決と裁定、すでに履行又は強制執行されている専利侵害紛争の処分決定、及びすでに履行している専利実施許諾契約と専利権譲渡契約に対して、遡及しないものとする。ただし、専利権者の悪意により他人に損害をもたらしたときは、専利権者は賠償しなければならない。3 前項の規定により、専利権者又は専利権譲渡人は、許諾を得た専利実施権者又は専利権譲受人に専利使用料又は専利譲渡料を返還しなければ、明らかに公平の原則に違反するときは、専利権者又は専利権譲渡人は、専利使用料又は専利譲渡料の全部又は一部を、許諾を得た専利実施権者又は専利権譲受人に返還しなければならない。

第六章專利実施の強制許可

第四十八条 実施条件を備えている単位が適正な条件で発明又は実用新案の専利権者にその専利の実施許諾を請求し、合理的な期間内にこの許諾が得られなかったときは、国務院の専利行政部門は、当該単位の請求に基づき当該発明又は実用新案の専利を実施する強制許諾を与えることができる。

第四十九条 国の緊急事態又は非常事態が発生したとき、又は公共利益の目的のためには、国務院の専利行政部門は発明専利又は実用新案専利を実施する強制許諾を与えることができる。

第五十条 ある専利権を得た発明又は実用新案が、先に専利権を得た発明又は実用新案と比較して、顕著な経済的意義を持つ重大な技術上の進歩があり、その実施が先の発明又は実用新案の実施に依存しているとき、国務院の専利行政部門は後の専利権者の請求に基づき、先の発明又は実用新案を実施する強制許諾を与えることができる。2 前項の規定により強制許諾を与える場合において、国務院の専利行政部門は先の専利権者の請求に基づき、後の発明又は実用新案の実施にも強制許諾を与えることができる。

第五十一条 この法律の規定により強制許諾の実施を請求する単位又は個人は、合理的条件で専利権者と実施許諾契約を締結できなかった旨の証明を提出しなければならない。

第五十二条 国務院の専利行政部門が下した強制許諾の実施の決定は、専利権者に適時に通知し、また登録及び公告しなければならない。2 強制許諾の実施の決定は、強制許諾の理由に基づき実施の範囲と期間を定めなければならない。強制許諾の理由が消滅しかつ再び発生しない場合は、国務院の専利行政部門は専利権者の請求に基づき、審査により強制許諾の実施を終了する決定を下さなければならない。

第五十三条 強制許諾の実施を得た単位又は個人は専用実施権を享有せず、かつ他人に実施を認める権利を有しない。

第五十四条 強制許諾の実施を得た単位又は個人は専利権者に合理的な使用料を支払わねばならず、その金額は双方が協議する。双方の協議が成立しないときは、国務院の専利行政部門が裁定する。

第五十五条 専利権者が強制許諾の実施に関する国務院の専利行政部門の決定に不服のあるとき、又は専利権者や強制許諾の実施を得た単位若しくは個人が強制許諾の実施の使用料に関する国務院の専利行政部門の裁定に不服のあるときは、通知を受領した日から三ヶ月以内に裁判所に提訴することができる第七章 專利権の保護

第五十六条 発明又は実用新案の専利権の保護範囲はその権利請求の範囲の内容を基準とし、明細書及び図面は権利請求の解釈に用いることができる。2 意匠専利権の保護範囲は、図面又は写真に示されたその意匠専利製品を基準とする。

第五十七条 専利権者の承諾を得ず、その専利を実施する、即ちその専利権を侵害し、紛争を引き起こしたときは、当事者が協議して解決する。協議を望まない又は協議が成立しないときは、専利権者又は利害関係人は裁判所に提訴することができ、また専利事務を管理する部門に処分を請求することができる。専利事務を管理する部門は処分において、侵害行為が成立すると認めたときは、侵害者に直ちに侵害行為を停止するよう命ずることができる。当事者に不服のあるときは、処分通知を受領した日から十五日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」に基づいて裁判所に提訴することができる。侵害者が期間内に提訴せず、又侵害行為を停止しないときは、専利事務を管理する部門は裁判所に強制執行を申請することができる。処分を行う専利事務を管理する部門は当事者の請求に応じ、専利権侵害の賠償額について調停を行うことができる。調停が成立しないときは、当事者は「中華人民共和国民事訴訟法」に基づいて裁判所に提訴することができる。2 専利権の侵害紛争が新製品の製造方法の発明専利に係わる場合は、同様の製品を製造している単位又は個人は、その製品の製造方法が専利方法とは異なる旨の証明を提出しなければならない。権利侵害紛争が実用新案専利に係わる場合は、裁判所又は専利事務を管理する部門は専利権者に対し、国務院の専利行政部門が作成した検索報告の提出を求めることができる。

第五十八条 他人の専利を偽ったときは、法により民事責任を負うほかに、専利を管理する部門が是正を命じてこれを公告し、違法所得を没収し、あわせて違法所得の三倍以下の科料に処することができ、違法取得がないときは、五万元以下の科料に処することができる。罪を犯したときは、法により刑事責任を追及する。

第五十九条 非専利製品を専利製品であると偽る、又は非専利方法を専利方法であると偽ったときは、専利事務を管理する部門が是正を命じてこれを公告し、さらに五万元以下の科料に処することができる。

第六十条 専利権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた損害又は侵害者が侵害行為によって得た利益に基づき確定する。侵害を受けた人の損害又は侵害者が得た利益を確定することが困難であるときは、当該専利許諾使用料の倍数を参照し、合理的に確定する。

第六十一条 専利権者又は利害関係者が、他人がその専利権を侵害する行為を行っている又は間もなく行おうとしていることを証明する証拠を有し、適時に制止しなければ、その合法的権益が補填困難な損害を被る恐れがあるときは、提訴する前に裁判所に関係行為の停止と財産保全を命ずる措置をとるよう申請することが出来る。2 裁判所は、前項の申請の処理において、「中華人民共和国民事訴訟法」第九十三条から第九十六条及び第九十九条の規定を適用する。

第六十二条 専利権侵害訴訟の時効は二年とし、専利権者又は利害関係人が権利侵害行為を知った日、又は知りえた日から起算する。2 発明専利出願の公開から専利権付与の前までに当該発明を使用して適当な使用料を支払っていない場合、専利権者が使用料の支払いを求める訴訟の時効は二年とし、専利権者が他人によるその発明の使用を知った又は知り得た日から起算する。ただし、専利権者が専利権者付与の日の前にすでに知っていた又は知り得たときは、専利権付与の日から起算する。

第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、専利権を侵害するものとみなさない。(一)専利権者が製造、輸入した又は専利権者の承諾を得て製造、輸入した専利製品又は専利方法に基づき直接得られた製品が販売された後、その製品を使用、販売の申出又は販売しているとき(二)専利出願日前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使用に必要な準備を終え、かつ従来の範囲内だけで製造、使用を継続するとき(三)中国の領土、領海、領空を臨時に通過する外国の輸送手段が、その属する国が中国と締結した協定又は共に加入している国際条約に基づき、又は互恵の原則に従って、輸送手段自体の必要上その装置及び設備に関係する専利を使用しているとき(四)科学研究及び実験のためにのみ関係する専利を使用しているとき2 専利権者の承諾を得ずに製造し、売り出した専利製品又は専利方法により、直接得られた製品であることを知らずに、生産?経営の目的で使用又は販売し、その製品が合法的な源泉を持つことを証明できるときは、賠償責任を負わない。

第六十四条 この法律第二十条の規定に違反して外国に専利出願し、国家の秘密を漏らしたときは、所属単位又は上級主管機関は行政処分を行う。罪を犯したときは、法により刑事責任を追及する。

第六十五条 発明者又は考案者の非職務発明創作の専利出願権及びこの法律に定めるその他の権益を侵害し、奪い取ったときは、所属単位又は上級主管機関は行政処分を行う。

第六十六条 専利事務を管理する部門は、社会に向けて専利製品を推薦するなどの経営活動に関与してはならない。2 専利事務を管理する部門が前項の規定違反したときは、その上級機関又は監察機関が是正を命じ、影響を排除し、違法収入がある場合は没収する。情状が重いときは、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対し、法により行政処分を行う。

第六十七条 専利管理事務に従事する国家機関の職員及びその他関係の国家機関の職員が、職務怠慢、職権乱用、私利不正を行い、罪を犯したときは、法に基づき刑事責任を追及する。罪を犯しなかった場合は、法に基づき行政処分を行う。 第八章 附則第六十八条 国務院の専利行政部門に専利出願及びその他の手続きをするときは、規定に従って手数料を納付しなければならない。

第六十九条 この法律は1985年4月1日から施行する。