上海市外商投資企業審査条例
上海市人民政府
第一章 総則
第一条 対外開放及び経済、技術合作を拡大するため、中外投資者が上海で外資系投資企業を設立しやすく、「中華人民共和国中外合弁企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」、「中華人民共和国全額外資系企業法」などの法律、法規に基づいて、上海市の実情に応じ、この条例を制定する。
第二条 この条例で指している外資系投資企業は中外合弁企業、中外合作経営企業、全額外資系企業の3種類である。上海市における外資系投資企業の設立及び設立後の契約、会社定款の改定はこの条例に適応する。
第三条 外国投資を奨励する原則は次のように示している:
(一) ハイテク、新設備あるいは科学的な管理方法を導入しているプロジェクト
(二) 国際市場の需要に適応し、製品の高級化を図るプロジェクト
(三) 上海市の現代化建設を促進するプロジェクト
設立を申請する外資系投資企業が以下の一に該当する場合は、これを認可しない:
(一) 中国の主権、社会公共利益を損なうもの
(二) 環境汚染をもたらすもの、人体の健康を損なうもの
(三) 中国の法律、法規に違反するもの
第四条 上海市人民政府(以下人民政府という)は国家が公表している外資系投資企業の投資分野及び認められる投資業種のリストに基づいて、上海市の実情に応じ、上海市の外資導入方針と業種を制定する。中外投資者は上海市の外資導入方針と業種の規定に従って、投資プロジェクトを選定する。
第五条 上海市外国投資工作委員会(いか市外資委)は上海市外資系企業の審査?認可業務を担当している。上海市で外国投資企業を設立する際、市外資委及び市外資委が委託されている浦東新区管理委員会、外高橋保税区管理委員会、区?県人民政府及び関係主管局(以下、市外資委、受託機構をまとめて許可機関という)は審査?認可を行う。法律、法規の規定によって国務院の主管部門が認可するプロジェクトについて市外資委は上海市計画委員会あるいは上海経済委員会と共同で審査をしたうえで国務院の主管部門に審査を申請する。
第二章 外資系投資企業の設立
第一節 中外合弁企業
第六条 外国側の投資者は合弁企業設立の意向を確認した後、合弁プロジェクトの可能性を研究したうえで中国側の投資者はプロジェクトの概要書をまとめ、認可機関に申請すると同時に関係部門に提出する。関係部門はプロジェクト概要書を受け取ってから10日以内に予備審査意見を提出したうえで認可機構に提出する。
第七条 認可機関はプロジェクト概要書を受け取ってから20日以内に認可もしくは不認可を決定すると同時に認可決定を関係部門に送付する。市外資委以外の認可機関は認可決定を関係部門に送付すると同時に市外資委に報告する。
第八条 認可されたプロジェクト概要書に基づいてF?S報告書を作成する。プロジェクト概要書の有効期間は1年間である。特別の原因で有効期間を延長する場合、中国側の投資者は期限満了の1カ月前に元の認可機関に延長申請を提出しなければならない。認可されたら、有効期間を延長することができる。但し、延長の期間は半年以内とする。
第九条 プロジェクト概要書が認可されたら、中、外投資者は工商行政管理部門に合弁企業の名称の予備申請を行う。
第十条 プロジェクト概要書が認可されたら、中、外投資者はプロジェクトの資金、場所、技術、設備、原材料、外貨のバランス及びインフラ施設などを手配すると同時に販売、立地、技術、環境保全、労働保護、収益などを評価し、それに基づいてF?S報告書を作成する。また、合弁企業の契約、会社定款などを制定し、認可機関に提出する。中、外投資者は固定資産、流動資産、ノウハウ及び他の資産で出資する場合、国家に関係規定に従って評価しなければならない。F?S報告書、契約、会社定款の内容は法律、法規の規定によると事前に関係部門の認可が得られなければならない。
第十一条 認可機関はF?S報告書、契約、会社定款を受け取ってから30日以内に認可もしくは不認可を決定する。
第十二条 F?S報告書、契約、会社定款が認可されたら、中国側の投資者は関係書類をもって認可機構で認可証書が交付される。認可機関は関係書類を受け取ってから3日以内に認可証書を交付する。
第二節 中外合作経営企業
第十三条 中、外投資者は中外合作経営企業設立の審査、認可は本条例の第六条―第十二条に従って処理する。
第三節 全額外資系企業
第十四条 外国投資者は全額外資系企業設立の審査、認可は本条例の第六条―第十二条に従って処理する。外国投資者は全額外資系企業を設立する際、国家の関係規定によると資格をもつコンサルタント会社に申請代行を委託しなければならない。
第三章 外資系企業の契約、会社定款の改定
第一節 中外合弁企業
第十五条 合弁の一方の当事者が出資額の全部もしくは一部を合弁の他方当事者に譲渡する場合には取締役会の同意を得、かつ原認可機関の認可をうけなければならない。合弁の一方の当事者が出資額の全部もしくは一部を第三者に譲渡する場合には合弁の他方当事者の同意を得、取締役会で決議し、かつ原認可機関の認可をうけなければならない。資本金の譲渡が許可されたら、合弁の当事者は素早く企業の契約、会社定款を改定し、かつ原認可機関の認可をうけなければならない。
第十六条合弁企業の資本金を増額する場合、取締役会の全員が同意し、決議し、かつ原認可機関の認可をうけなければならない。増額した後資本金は原認可機関の認可範囲を超える場合、原認可機関は上位の認可機関に認可を申請する。合弁企業は合弁期間中、資本金を減少させてはならない。正当な理由で資本金を減少させる場合、国家の規定に従って原認可機関の認可をうけなければならない
第十七条 合弁企業は経営範囲を変更する場合、合弁の当事者が契約で定めた期間に出資額の払い込みを完了した後、原認可機関の認可をうけなければならない。原認可機関の認可権限を超える場合、原認可機関は上位の認可機関に認可を申請する。
第十八条 合弁の当事者が合弁期間の延長に同意した場合は合弁期間満了の6?月前に延長の申請書を認可期間に提出しなければならない。合弁企業を解散する場合、取締役会が解散申請を提出し、原認可機関の認可をうけなければならない。合弁企業の解散が認可されたら、法律、法規に従って清算をしなければならない。
第十九条合弁企業は合弁の当事者、登録資金、経営範囲、合弁期間のうちいずれの項目を変更する場合、まず、合弁の当事者の変更を申請し、原認可機関の認可をうけた後、他の項目の変更を申請する。
第二十条本条例の第十五条―第十九条に規定されている変更内容以外の契約、会社定款などの変更は法律、法規に従って処理する。
第二十一条認可機関は第十五条―第二十条の変更申請を受け取ってから30日以内に許可もしくは不許可を決定する。
第二節 中外合作経営企業
第二十二条 中外合作経営企業の契約、会社定款の変更は本条例の第十五条―第二十一条の関係規定に基づいて処理する。
第三節 全額外資系企業
第二十三条 全額外資系企業の会社定款の変更は本条例の第十五条―第二十一条の関係規定に基づいて処理する。
第四章 法律責任
第二十四条 中国側、外国側の投資者は外資系投資企業設立、契約、会社定款の変更及び解散を申請する際、実際状況を隠しあるいは虚偽を弄したら、認可機関は申請をうけないあるいは認可しない、取り消すことができる。悪い結果が出た場合、関係部門が法律に従って処理する。
第二十五条 認可機関及び関係部門は審査?認可の過程において、法律、法規及び本条例の規定を違反する場合、法律的な責任を負わなければならない。
第二十六条 認可機関及び関係部門の職員は審査?認可する際、職責を軽んじ、私情にとらわれて不合理なことをし、賄賂を受ける場合、行政処分をしなければならない。犯罪になる場合、刑事責任を追及しなければならない。
第二十七条 中国側、外国側の投資者はあるいは外資系投資企業は認可機関の認可意見あるいは関係部門の具体的な行政行為を納得できない場合、「行政再審議条例」および「中華人民共和国行政訴訟法」の規定に基づいて行政再審議あるいは行政訴訟を起こすことができる。
第五章 付則
第二十八条 中国側、外国側の投資者は上海市で他のスタイルの投資企業を設立する場合、国家及び本条例の関係規定に従って認可手続きをする。
第二十九条 中国側、外国側の投資者は認可証書をうけとってから30日内に工商行政管理部門で登記手続きをとり、営業許可証が公布された日を当該企業の創立日とする。外資系企業は営業許可証をうけとってから30日内に税務、税関、為替管理部門で関係の手続きをとる。
第三十条 香港、マカオ、台湾地区の会社、企業、他の経済組織あるいは個人、外国に定住している中国人は上海市で企業を設立する場合、本条例に規定に参照する。
第三十一条 市外資委は本条例に基づいて実施細則を制定する。市人民政府の批准を経て実施する。本条例の解釈権は市外資委に属する。
第三十二条 本条例は1996年10月1日より実施する。1986年6月20日、上海市第八期人民代表大会常務委員会第二十二回会議で採択した「上海市中外合弁企業、中外合作経営企業、全額外資系企業の申請,審査,認可規定」は同時に廃止される。
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