| 中国、ベンチャーキャピタル設立に関する規定を公布
ベンチャーキャピタルに関する規定「創業投資企業(ベンチャーキャピタル)管理暫定弁法」が11月14日、国務院の承認を経て、正式に公布された。同規定は、国家発展改革委員会など10機関が共同して制定されたもので、ベンチャーキャピタルにこれにより、法的な保護を受けることになる。
発展改革委員会の関係役員によると、「弁法」は、ベンチャーキャピタルの設立について、次のように定めている。
· 投資者の数や投資者1人当たりの投資額を規定し、ベンチャーキャピタルの私募による資金調達に法的根拠を与える;
· ベンチャーキャピタル会社については、投資管理顧問をマネージャーに任命して投資管理業務を委託することを認め、委託管理に法的保護を提供する;
· ベンチャーキャピタルの資本金調達を一部猶予する。資本金3千万元以上の会社を設立する場合、設立当初の調達額は1千万元とし、残りは設立後の5年間以内に調達できればよい。
ベンチャーキャピタルの運営については、次のような規定が含まれている。
· ベンチャーキャピタルは、資産の全額を外部への投資に利用できる;
· 株式や優先株式、転換権つき優先株などの形で投資を行うことができる;
· 会社定款や委託管理協定などの文書で、管理運営費用や管理顧問費用の計上方式を事前に定め、コスト制約制度に法的根拠を与える。
· 経営者の業績評価?奨励システム構築に法的根拠を与えるため、投資実収利益の一部を定率で経営者や管理顧問機構への実績報酬に当てることができる;
· 事前に存続期間を設け、期間が満了すれば、すぐに清算できるようにすることで、経営者のリスク管理システム構築に役立てる;
· 法律に基づき、社債発行による資金調達により、資金力を強化することができる。
「人民ネット日本語版」2005年11月15日 により
|